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■車庫証明申請 【保管場所届出手続きについて】
2.自動車保管場所届出書を提出するのはどんな時?

保管場所届出は、お持ちの車が軽自動車である場合に保管場所を管轄する警察署長に届け出ることです。
その届出の際「自動車保管場所届出書」を提出しますが、その提出が必要なのはどのような時なのでしょうか?
「自動車保管場所届出の提出が必要なのは、以下の場合が挙げられます。
1. 新規登録
新車を購入した際やナンバーのない中古車を購入した時
2. 変更登録
引っ越しをした際などに登録してある自動車の使用の本拠の位置(住所や事業所)が変わった時
3. 移転登録
車を転売した際などにその車の所有者が代わり、かつ使用の本拠の位置(住所や事業所)が変わった時

【保管場所届出手続きについて】1.保管場所届出とは?
【保管場所届出手続きについて】3.自動車保管場所証明届出が不要な地域もあります(千葉県内の保管場所証明が不要な地域)

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